無料-
出会い-
花-
キャッシング
研究室へ
奈良市障害児教育の推進について
◎ 方 針
障害児教育は、「すべての子どもの学習権を保障し、しあわせに生きる力を
身につけさせる。」ことにある。
すなわら、人間尊重の理念を根幹として、すべての子どもに教育の機会を保
障し、進路を切り開くことを推進の基盤とする。
障害をもつ子ども一人一人の可能性と、個性を最大限に伸ばし、すべてのな
かまと支え合い、生活を高める指導をするためには、より広い集団の場で教育
することが大切である。
さらに、一人一人の的確な診断の基に、障害児学級を充実していくために必
要な教育措置を行うことが肝要である。
◎ 目 標
○ 障害児教育に対する社会認識の高揚・教育条件の整備を行い、進路の保障
を行う。
○ 教育集団相互の共通認識の上に、障害児教育を学校教育の中に明確に位置
づけるとともに、学校・地域が一体となってこの教育の確立を目指す。
○ 小・中学校においては、障害児の実態を正確に把握し、障害児学級を計画
的に設置する。
○ 障害児の早期発見および早期教育の重要性にかんがみ、幼椎園における障
害児保育指導の内容を創造し、充実を図る。
○ 障害児教育推進委員会の活動を充実し、総合的な立場から、障害児教育の
振興を図る。
○ 障害児教育の進展を図るため、方針を基に積趣的に行政施策を推進する。
障害児の就学について
奈良市障害児学級入級要項は、奈良市学校教育目標をふまえ、「すべての子どもの学習権を保障し、生きるカを身につけさせる。」精神を生かして、その具現化を図るためこれを設定する。
1 入級手続
奈良市に在住する児童・生徒で障害児学級に入級を希望する者は、在籍当該学校長または、通学区当該学校長に申し出る。
2 入級時期
4月当初を原則とする。但し事情により学年の中途入級を認める場合もある。
付 則
(1)通 学 区 域
校区の学校を原則とする。
但し、特別の事情がある場合校区外を認める。
(2)分 校 設 置
佐保小学校(みどりの家分校) ※平成9年度休校
若草中学校(みどりの家分校) ※ 〃
3 校内障害児教育推進委員会
(1)学校長は各学校に、障害児教育推進委員会(以下推進委員会)を組織し、校内の障害児教育全般の計画、推進にあたる。
(2)推進委員会は、児童相談所や教育研究所または専門医の検査、診断を基に、必要ある時は、障害児学級に入級する事を検討し、指導を行う。
(3)推進委員会は当該児童・生徒の父母と面接懇談の上、現状理解と児童相談所や教育研究所または専門医の検査・診断をすすめる。
(4)推進委員会は普通学級担任から、必要な検査、学力、日常の観察等の報告に基づき、障害児童・生徒の学習の保障について指導を行う。
(5)障害児学級等への入級については、市教育委員会指導課へ所定の手続きを行い、その指導を受ける。
奈良市の聴覚障害児・生徒の指導について
1 難聴教室設置の目的
聴覚に障害のある子どもに対し、主として聴能指導並びに言語指導を行うことによって、その障害を軽減し、子どもたちが生きがいのある学校生活並びに社会生活を営むことができるように指導する。
2 指導対象児童・生徒
(1)両耳の聴力レベルが100〜60dBで、補聴器を使用すれば通常の話声を解するに困難を感じない者。
(2)両耳の聴力レベルが60dB未満であって、補聴器を使用しても通常の話声を解することが困難な程度の者。
(3)上記の(1)(2)以外でも、総合的に判断して難聴教室で指導することが望ましいと考えられる者。
(4)他の著しい障害をもたない者。
3 通級方法
通級については、次の方法をとる。
(1)自校通級 難聴教室設置絞に在籍し、必要時数を難聴教室に通級し、指導を受ける。
(2)他校通級 難聴教室設置校以外の学校に在籍しながら難聴教室に通級し指導を受ける。
4 指導対象児
原則として奈良市内の小・中学校に在籍する聴覚障害児董・生徒
5 通級手続
(1)通扱希望者は保護者から学校長を通じて当該校区内の言語教室設置絞長あて、教育相談を申し出る。
(2)通級による指導実施要綱に基づいて所定の手続きを行う。
(3)就学指導委員会の審査により、通級者を決定する。
(4)該当校区内の言語教室設置校長から、当該学校長あて、通級指導時間等が通知される。
6 教室のおもな仕事
○ 通級児童・生徒に対して、聴能・言語指導を行う。
(1) 聴能指導 残存聴力を最大限に生かして、きこえの指導を行う。
(2) 言語指導 聴覚障害によってひきおこされたことばのおくれをとり戻す指導を行う。
○ 通級児童・生徒の聴力検査や、補聴器装用指導を行う。
○ 所属学級担任者との情報交換を行う。
○ きこえについての悩みの相談助言を行う。
・聴力検査の実施
・補聴器の適合及び装用
・家庭における指導方法の助言
・専門機関との連携
7 指導の連携
奈良市立椿井小学校難聴教室を本市の聴覚障害児教育の中心校として連絡を図る。
・中心校の仕事の内容
(1)児童・生徒の聴覚・言語に関する諸検査や教育相談を要請に応じて実施する。
(2)諸検査に基づく補聴器具の装用・適合・調整・検査等の便宜を図る。
(3)その他必要に応じて関係校と聴覚障害児教育に関する事項の連絡・調整研修を図る。
・中心校の難聴教室の施設・設備
市の難聴教育を推進するための必要な施設・設備を市教育委員会と協議の上で整備充実し、関係校の利用の便宜を図る。
・関係校の施設・設備
直接学習指導ならびに聴能指導、言語指導に必要と思われるものを設置する。
奈良市の言語障害児・生徒の指導について
1 教室設置の目的
言語障害をもつ子どもが健全な社会生活を営む上で支障となっている言語上の問題に対し、指導を行い、言語能力を高め、積極的に生活を切り開く態度を養う。
2 指導の基本方針
@ 総合判定資料をもとにたてた個人別指導計画に基づき指導を行う。
A 指導、相談にあたっては、常に各専門機関との密接な連携を保つ。
B 言語障害児の環境改善、内面性の再統合をはかり、社会への適応怯をのばすよう努める。
3 指導対象児
原則として奈良市内の小・中学校に在籍する言語に障害のある児童・生徒
@ 発音の異常な子ども(構音障害児)
A 声の異常な子ども
B 吃音の子ども
C 言語発達の遅れた子ども
D 口蓋裂にともなう言語障害のある子ども
E 脳性まひにともなう言語障害のある子ども
F 難聴にともなう言語障害のある子ども
G その他
4 教室の主な仕事
@ 話しことばの悩みの相談助言を行う。
・通級児の第一次選考 ・家庭における指導方法の助言
・専門機関の紹介と連絡(必要に応じて)
A 各児童の実状に応じた適切な指導の実施と、母親の研修、指導所属学級担任者との情報交換を行う。
・教室設置校はもちろん、非設置校に在籍したまま、予約曜日、時間に通級させて指導する。
・1回45分間個別あるいは.グループ別指導をする。
・日課表に母親との研修指導時間を設定する。
・適宜、所属学級担任者と連絡をとると共に、定期に研修会をもつ。
5通 級 校 区(原則として下記のとおりとする)
済美小学校言語教室‥椿井、飛鳥、鼓阪,済美・佐保・大宮、都跡(近鉄京都・橿原線以東)、大安寺,東市,辰市.明治,帯解,精華、田原,水間、柳生・大柳生・相和、六条(近鉄京都・橿原線以東),大安寺西、済美南,鼓阪北,佐保台・佐保川小学校区
あやめ池小学校言語教室…都跡(近鉄京都・橿原線以西),平城,伏見,あやめ池,鶴舞,六条 (近鉄京都・橿原線以西).右京.東登美ケ丘,西大寺北.平城西,神功,朱雀,伏見南,左京小学校区
鳥見小学校言語教室……富雄南、富雄北,鳥見,登美ケ丘、青和,二名.富雄第三,三碓小学校区
椿井小学校難聴教室……全小学校区(難聴による言語障害児)
6 通級の手続
@ 通級希望者は保護者から学校長を通じて該当校区内の言語教室設置校長宛、教育相談を申し出る。
A 通級による指導実施要綱に基づいて所定の手続きを行う。
B 就学指導委員会の審査により、通級者を決定する。
C 当該校区内の言語教室設置校長から、当数学校長あて、通級指導時間等が通知される。
7 通級の方法
他校に在籍したまま、定められた曜日、時刻に言語教室に通級する場合、保護者が付添うことを原則とする。
8 通級時期
4月当初を原則とする.但し、事情により学年の途中通級を許可することがある。
平成9年度 奈良市立小・中学校障害児
学級設置状況
障 害 区 分 学 級 数 児童・生徒数
知 的 障 害 37 66
情 緒 障 害 34 50
小 肢 体 不 自 由 13 16
病弱・身体虚弱 16 19
学 (院内学級を含む)
言 語 障 害 1 (他校通級を含まず)1
聴 覚 障 害 1 (他校通級を含まず)
4
校 視 覚 障 害 4 4
合 計 106 160
知 的 障 害 14 34
情 緒 障 害 7 9
中 肢 体 不 自 由 4 5
病弱・身体虚弱 7 7
学 視 覚 障 害 2 3
聴 覚 障 害 1 5
校 言 語 障 害 1 1
合 計 36 64
知 的 障 害 51 100
合 情 緒 障 害 41 59
肢 体 不 自 由 17 21
病弱・身体虚弱 23 26
言 語 障 害 2 2
聴 覚 障 害 2 9
計 視 覚 障 害 6 7
合 計 142 224
奈良市心身障害児就学指導委員会規則
昭和53年10月23日
教育委員会規則第12号
(目 的)
第1条 心身に障害をおわされている幼児、児童及び生徒の就学などの適正を図るため、奈良市心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1)小学校、中学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学枚の小学部及び中学部に就学しようとする者並びに在学する児童及び生徒で、心身に障害をおわされている者の検査、診断及び就学指導に関すること。
(2)心身に障害をおわされている幼児並びに前号の児童及び生徒(以下これらを「心身障害児」という。)の心身の障害に関する教育相談及び教育についての啓発、指導に関すること。
(3)その他必要な事項
(組 織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、その委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1)関係行政機関の職員
(2)関係教育機関の職員
(3)医 師
(4)学識経験者
(任 期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第 5条 委員会に次の役員を置く。
委 員 長 1名
副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第 6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとさは、議長がこれを決する。
4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(調査員)
第 7条 委員会に、心身障害児についての必要な事項を調査させるため調査員を置〈ことができる。
2 調査員は、教育委員会が委嘱する。
(専門部会)
第 8条 委員会に、専門事項について調査協議させるため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員及び調査員をもって構成する。
(庶 務)
第 9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部指導課で処理する。
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
奈良市障害児教育推進委員会規約
(名称およぴ事務局)
第1条 本会は、奈良市障害児教育堆進委員会(以下「委員会」)と称する。
第 2 条 委員会の事務局は、奈良市教育委員会事務局指導課内に置く。
(日的および事業)
第 3 条 委員会は、奈良市に在住する障害児教育の推進を図ることを目的とする。
第 4 条 委員会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
1・障害児教育の推進に関する研究協議
2・障害児の教育に関する研修
3・その他、委員会において必要と認めた事業
(組 織)
第 5 条 委員会委員は、下にかかげる者のうちから、奈良市教育委員会が委嘱する。
1.関係行政機関の職員
2.関係教育機関の職員
3.医 師
4.学識経験者
(役 員)
第 6 条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1 名
副委員長 1 名
幹 事 若干名
第 7 条 委員会は委員20名以内で組織し、任期は1年とする。ただし再任はさまたげない。
第 8 条1.役員は、委員の互選により定める。
2.委員長は、委員会を代表し会務を統轄する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。
4.幹事は、委員長の命により、会務を処理する。
(会 議)
第 9 条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決める。ただし可否同数のとさは議長がこれを決定する。
(専 門 部)
第10条1.第4条の事業推進にあたっては、専門部を置くことができる。
2・専門部に関し必要を事項は、別に定める。
(規約改正)
第11条 この規約は、委員会において、出席者の過半数をもって改正することができる。
(委 任)
第12条 この規定で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附 則
この規約は、昭和48年3月13日から施行する。
(昭和53年5月11日 一部改正)
就学時の言語診断実施要項
奈良市教育委員会
1.就学児健康診断実施にあたって、次のようなことに注意して、該当と考えられる児童が発見された場合は、下記の「発音検査」により、調査の上、別紙様式一3により、市教委指導課長あてに報告する。
2.言語に障害のある児童とは、普通次のような場合を言う。
(1)同じ地域に住んでいる同年齢の多くの子供に比べて、言語発達がおくれていると考えられるもの。
(2)他の子供に比べて、発音のしかたに異常のあるもの。
(3)他の子供に比べて、話しことばのリズムが異常であるもの。
3.2項の原因として、ア.構音障害 イ.吃音 ウ.精神発達の遅れ エ.情緒障害 オ.口蓋裂 カ.脳性マヒ キ.難聴 等が考えられる。
場合によっては指導の必要があるので、保護者とあらかじめ協議する。
4.報告のあった児童については、後日市教委から学校あてに連格し、奈良市心身障害児就学指導委員会言語部会において検査ならびに審査を行い、必要な児童については保護者と協議の上、関係言語教室において通級指導を行うことになる。
発音検査の仕方
1.次の各音を発音させ(復唱等による)誤りがないか検査する。
サ、ソ、ス、セ、 ザ、ゾ、ズ、ゼ
シ、 シヤ、シュ、ショ
ツ、 チ、 チャ、チュ、チョ
ハ、へ、ホ、フ、キ、 ラ、ロ、レ、ル、リ
カ、コ、ケ、キ、 ガ、ゴ、ゲ、ギ
発音に誤りがみられる場合は、単語で検査する。
【例】サがタに誤っている時 サル、ウサギ、クサ 等のサのつく単語を復唱させる。
2.吃音、声の異常
(1)面接時に発音がつまったり、くりかえしたり、引きのばしたりしないか。
(2)声がしわがれたり、鼻声になっていないか。
3・保護者が子供のことばに関して悩んでおられる時や、その他にも観察の結果障害があると考えられる場合は、あわせて報告する。
就学時の聴力検査実施要項
奈良市教育委員会
1.就学時健康診断実施にあたって、つぎのようなことに充分注意して、該当と考えられる児童が発見された場合は、下記の要領で調査のうえ、別紙様式−4により指導課あて報告のこと。
※ 毎年実施される健康診断の聴力検査(既就学児童)にも適用のこと。
2.目 的:学校教育法施行令第22条3項に該当する者、およびそれに準ずる者に加え、中・
軽度難聴児で小学校に就学した場合、特別配慮が必要となる者をあらかじめ調査し、
適切な就学指導を行う。
3.検査要領:検査の実施にあたっては、学校保健法に基づき、つぎの要領で行う。
A.従来のオージオメーターで検査する場合
(1)検査場の設定
正常聴力者が1000Hzで15dBの音を明瞭に聴きうる静かな場所であること。
(2)検査の実施(全員に対して実施)
ア、 オージオメーターの聴力損失ダイヤル20dBに固定し、周波数は1000Hz
(1KHz)と4000Hz(4KHz)の音で検査する。
イ、第1回の検査で20dBを聴取できなかった者に対して、再検査を行う。
ウ、 イの結果1000Hz・4000Hzの20dBで応答がないときは、ただちに
40dBで検査し、聴否を表−1に記入する。
ェ、表−1を作成後、表−2の型分類4〜8について別紙様式−4により市教委指導
課長あてに報告する。 ’
B、新JIS規格のオージオメーターで検査する場合
(1)検査揚の設定
正常聴力者が1000Hzで25dBの音を明瞭に聴きうる静かな場所
であること。
(2)検査の実施(全員に対して実施)
ァ、オージオメーターの聴力損失ダイヤルを1000Hzの30dBと4000Hz
の25dBで検査する。
イ、第1回の検査でアを聴取できなかった者に対して再検査を行う。
ウ、 イの結果、応答のないときは、1000Hzの50dB・40POHzの45
dBで検査し、聴否を表−1に記入する。
ェ、表−1を作銃後、表−2の型分類4〜8について別紙様式−4により市教委指導
課長あてに報告する。
表−1(記入例) ( )新JIS規格の場合
Hz lOOOHz 4000Hz 型 ・反応あり−○
dB 20dB 40dB 20dB 40dB 分 ・反応なし−×
(30dB) (50dB) (25dB) (45dB)
類
右 × ○ ○ 2
左 × ○ × ○
3
表−2(省略)
奈良市立学校における通級による指導実施要綱(他校通級)
奈良市教育委員会
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の22の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校又は中学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校又は中学校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、そめことを本市就学時健康診断実施報告書様式3又は様式4並びに〔通級用〕個人別記録票で報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けた児童又は生徒(就学予定者のうら、就学すべき小学校又は中学投以外の小学校又は中学校において通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ奈良県教育委員会と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)名を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学佼」という。)の校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ奈良市心身障害児就学指導委員会の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及及び在学校名を通知するものとする。
5 教育委員会は、第2項め通知と同時に、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校名など必要な事項を通知するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 前条第2項の通知を受けた在学校の校長及び前条第4項の通知を受けた通級指導校の校長は、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る指導時間及び指導内容を、在学校の校長に通知するものとする。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に孫る特別の教育課程を編成し、教育委員会の承認を受けるもめとする。
(奈良県教育委員会への届出)
第4条 教育委員会は、前条第3項の承認をしたときは、当該児童又は生徒に孫る特別の教育課程を、奈良県教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在学校の校長は、他の小学校又は中学校において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、そのことを本市就学時健康診断実施報告書様式3又は様式4並びに〔通級用〕個人別記録票で報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、奈良県教育委員会、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、そのことを通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ奈良市心身障害児就学指導委員会の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第6条 その他通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
奈良市立学校における通級による指導実施要綱(自校通級)
奈良市教育委員会
(趣旨)
第1条 この要綱は、学絞教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の22の規定に基づき、通級による指導を受けさせる小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、自校において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級による指導の通知等)
第2条校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、そのことを本市就学時健康診断実施報告書様式3又は様式4並びに〔通級用〕個人別記録票で報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ奈良県教育委員会と協議した上で、その旨、校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ奈良市心身障害児就学指導委員会の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、当該児童又は生徒の保護者に対し、必要な事項を通知するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条前条第2項の通知を受けた校長は、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会の承認を受けるものとする。
(奈良県教育委員会への届出)
第4条教育委員会は、前条の承認したときは、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を、奈良県教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第5条校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、そのことを本市就学時健康診断実施報告書様式3又は様式4並びに〔通級用〕個人別記録票で報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、奈良県教育委員会、校長及び当該児童又は生徒の保護者に対し、そのことを通知するもめとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ奈良市心身障害児就学指導委員会の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第6条 その他通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
TOP
[PR]動画