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奈良市障害者福祉基本計画
(抜粋)
計画の基本理念
本計画の基本理念
本市では、文化的歴史都市として「やさしさとふれあいのあるまちづくり」を進めるこ
とによって、全ての市民に精神的なやすらぎを与え、生きがいを持って生きることのでき
る社会環境をつくりあげることを目指しております。具体的には「人にやさしい、ことに
やさしい、物にやさしいこころのこもったまちづくり」を市民とともに計画し推進してい
ます。
そのような社会を目指す中で、障害を持つ人と障害を持たない人とが「ともに生きる」
ことのできるような、人間尊重の精神を持った福祉施策の実施において、行政はその先導
的役割を果たしていきます。市民との協力のもとに、やさしさとふれあいのあるまちづく
りの構想の中で、障害者をはじめとする全ての市民が住み慣れた地域の中で健康を保持し、
安心して生渡を全うするための条件を整え、「やすらぎと生きがいのある」地域社会づく
りを目標とします。
本市の障害者福祉計画の理念は、ノーマライゼーションの理念、リハビリテーションの
理念を基本に、やすらぎと生きがいのもてる社会環境の整備、障害者の自立援助の促進、
障害種別やライフステージに応じたきめ細かい対応、市民とともに准進する地域福祉を目
指した福祉施策の実現を図っていくことです。
ノーマライゼーションの理念とは、身体や精神の障害の有無にかかわらず、全ての人々
が平等に社会の構成員として、自立した生活や社会活動を営むことを可能にすることです。
リハビリテーションの理念とは、単に機能回復訓練のみを言うのではなく、障害者が人
間としての尊厳を回復し、生きがいを持って社会参加ができるようにすることを目的とす
る理念と援助の体系をいいます。
これからの障害者福祉では、障害者を社会的弱者と考え保護、慈善行為を行うのではな
く、障害者の人権(尊厳および主体性)を重んじ、障害を持つ人も持たない人も同じ立場
であるというノーマライゼーションの理念の確実な定着を図りながら、障害者が可能なか
ぎり自立した生活が送れるような地域社会を確立するための施策を准進していきます。障
害者が自らの生き方を選択する自由は、基本的な権利として保障されています。障害者の
自立を援助することで、障害者が自分の持つハンディキャップを克服した上で、活力を持
って生活を送り、生きがいを見つけることができるという理想の実現を目指します。
障害者福社は地域社会全体に関わる基本的課題です。障害者の抱える問題は市民一人ひ
とりにとって身近な問題であり、障害を持たない人とともに解決することが必要とされて
います。長期的展望に立った行政の努力と地域社会の協力により障害者の社会的・経済的
自立を助け、広範な社会活動への参画を進めていくことが大切です。
計画の基本目標
本計画の基本目標は、国の新長期計画を踏まえて以下に示す7つに定めました。これら
の基本目標は、わが国の障害者福祉施策の基本的方向と、本市の現状の課題を認識した上
で設定しました。
全ての基本目標はそれぞれ重要であり、本市はそれぞれの基本目標に対し一つひとつ着
実に取り組んでまいります。また、7つの基本目標が互いに深く関連し合っていることを
踏まえて、7つの基本目標を総合的に准進していく必要があります。
T.啓発・広報の推進
障害者が社会の一員としてやすらぎのある生活を送るためには、全ての市民が障害者の
問題を自分自身の問題として認識し理解することが必要です。家庭、学校、職場をはじめ
とする日常生活の中において、障害を持つ人と持たない人が直接ふれあうことで、相互に
協力のできる地域社会を形成することが望まれます。こころの通った福祉の基盤を形成し
障害者とともに生きる社会を形成していくためには、互いの間の精神的な距離を縮めるこ
とが重要であり、そのためには全市民への福祉教育を准進していくことが重要です。そこ
で本市では、障害者問題が全ての市民自身の問題であることを改めて認識できるように、
市民啓発の推進、広報の推進、福祉教育の推進を図っていきます。
U.就労の促進
職業的自立は、社会の一員としての自覚を持つ社会的側面と生計を維持する経済的側面、
生きがい等の精神的側面という3つの側面を持っています。どの側面から見ても障害者に
とって重要であり、就労が重要な課題であることがわかります。
一般企業への雇用については、「雇用対策法」、「職業安定法」、「障害者の雇用の促進等
に関する法律」等に基づいて、障害者に対する職業訓練や事業主に対する助成、職場定着
までの相談・指導等の様々な取り組みを国や県において行うこととされています。
中でも、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が大きく寄与しており、雇用機会は拡大す
る方向にありますが、重度障害者等の雇用拡大が課題として残されています。また、生産
能力があるか否かという視点だけで障害者をとらえるのではなく障害の程度や種別に応じ
た雇用を行っていくことが必要とされています。
今後は、重度障害者等に重点をおいて、障害者が可能な限り一般企業への就労や自営業
を営めるよう、障害の程度や種別に応じた職業リハビリ訓練への対応等、きめ細かな対策
を総合的に講じることが重要です。そこで本市は、障害者の自立と生活安定を支援できる
ように、雇用機会の拡大と福祉的就労の場の確保を図っています。
V.教育の充実
障害児の発達レベル、障害の状態は多種多様であり、個々の子どもたちは多様な保育・
教育ニーズを持つことになります。個々の子どもたちが、その能力、特性を可能な限り伸
長していくためには、これらの多様なニーズに適切に応えられる保育・教育を継続して提
供していくことが求められています。そこで本市は、障害を持つ子どもたちが幼児期、義
務教育期にわたり適切な教育をうけられるように、基本方針として就学前教育と学校教育
の充実を因っていきます。
W.保健・医療の充実
健康に過ごしたいということは市民全ての共通した願いですが、特に障害を持つ人に対
して、健康を保持し増進するための保健・医療を充実させることは、障害者福祉を推進し
ていく上で重要な施策です。障害の発生を予防するとともに、早期発見・早期療育を行う
ことは、障害者の保健・医療対策の基本であると言えます。また、障害の軽減を図り、障
害者の自立を促進するためには、医療・リハビリ訓練を適切に行っていくことが不可欠で
す。そこで本市では、ライフステージに応じた適切な保健・医療体制を充実するため、基
本方針として、発生予防対策の推進、早期発見・早期療育体制の確立、医療・リハビリ訓
練体制の強化を進めていきます。
X.在宅生活の支援
在宅生活は全ての市民にとって、日常生活を営む上で大きな比重を占めています。障害
者とその家族が安心して暮らせる社会を築くためには、経済的な支援に加え、障害の内容
や種別に応じて異なる生活上の困難に対し、住宅環境や福祉サービスの面できめ細かく対
応していくことが必要となります。つまり、在宅生活を支援することは、自立して日常生
活を営んでいく上で、非常に重要なことであり、そのための基本方針として、生活安定の
ための支援の充実、住宅環境の整備、福祉サービスの充実を進めていきます。
Y.福祉のまちづくりの推進
障害者が、地域社会の一員として社会生活を行っていくことに対して、地域社会が人的、
生活環境的に相互に協力をしていくことは、障害者のためだけの福祉のまちづくりではな
く、全ての市民に対して「ひとにやさしい」まちづくりを堆進していくことを意味します。
本市における福祉のまちづくりの基本方針は、障害者が社会生活を十分に営めるように建
物、道路、交通手段等の行動環境や施設を整備することにとどまらず、人的な面からも地
域に根ざした福祉体制の確立を図っていきます。
Z.スポーツ・文化活動の振興
スポーツ・文化活動への参加は、障害者の社会参加の促進にとって重要であるだけでな
く、啓発広報や障害者の自主性の向上、自己実現の機会の確保という点からも非常に重要
です。また、スポーツについては障害者の機能訓練、体力の維持増進等にも役立つために、
その果たす役割は大きいと考えられます。本市においてスポーツ・文化活動を振興してい
くための基本方針としては、各種教室・大会等への参加促進と、障害者による自主活動の
支援をします。
(厚生課)
計画の体系
基本目標 施策の基本方針--------- 施策の目標
┌─啓発体制の強化
┌─ 市民啓発の准進 ───┼─コミュニケーションの准進
│ └─呼称の変更
│ ┌情報の収集と提供の充実
啓発・広報の准進─┼─ 広報の准進 ─────┤
│ └広報の機会の拡大
│ ┌市職員に対する福祉研修の充実
└─ 福祉教育の堆進────┼市民への学習の場の提供
└学校における障害児教育の推進
┌障害に応じた職場の開拓
┌─雇用機会の拡大──────┼職業相談の充実
就労の促進 ──┤ └職業訓練の促進
│ ┌小規模作業所の充実
└─福祉的就労の場の確保───┤
└就労内容の多様化
┌就学前・保育相談の充実
┌───── 就学前教育の充実──┤
教育の充実─┤ └保育環境の向上
│ ┌教育内容の充実
└───── 学校教育の充実──┼環境教育の充実
└進路指導の充実
┌先天性障害の発生予防
┌ 発生予防対策の准進 ──┤
│ └後天性障害の発生予防
│ ┌早期発見体制の強化
保健・医療の充実─┼─ 早期発見・早期療育 ┼早期療育体制の強化
│ 体制の確立 └療育ネットワークの構築
│ ┌専門医療対策の推進
└─ 医療・リハビリ訓練 ─┼医療費の負担軽減の推進
体制の強化 └リハビリ訓練体制の強化
┌ 生活安定のための ────┬各種支援制度の周知
│支援の充実 └支援内容の充実
│ ┌障害者向け住宅の整備
在宅生活の支援 ┼─ 住宅環境の整備 ────┼既存住宅対策伸す威信
│ └防災対策の推進
│ ┌マンパワーの確保・養成
└─ 福祉サービスの充実 ──┼障害別の福祉サービスの充実
└総合的福祉サービスの推進
┌ボランティア活動の支援
┌地域福祉体制の確立 ─┼地域福祉ネットワークの構築
福祉の町づくりの推進 ┤ └地域福祉施設の整備推進
│ ┌移動手段の確保
└行動環境の整備 ───┼外出時の安全の確保
└すべての人々にやさしい
まちづくりの整備促進
┌ 教室・大会等への─┬企画の充実
│ 参加促進 └コミュニケーション方法の確保
スポーツ・文化活動の振興┤ ┌リーダーの育成支援
└ 自主活動の支援──┼自己学習環境の充実
└発表機会の拡大
奈良市福祉のまちづくりのための建築物の環境整備要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内にある不特定かつ多数の者が利用する建築物のうち、奈良県住
みよい福祉のまちづくり条例(平成7年奈良県条例第30号。以下「県条例」という。)
の適用を受けないものについても、障害者、高齢者、病弱者その他日常生活又は社会生
活に身体の機能上の制限を受ける者も等しく利用できるようにするため、その整備に関
する基準を定め、当該建築物の設置者の協力を得てこれを達成することにより、当該障
害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象建築物)
第2条 この要綱の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次のとおりと
する。 .
(1)劇場、映画館、遊技場及びこれらに類するもの並びにホテル及び旅館で、これらの
床面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの
(2)公衆浴場で、その床面積の合計が1,000平方メートル以下のもの
(3)理容店及び美容院、公衆便所並びに旅行案内所
(4)不特定かつ多数の者が利用する複合用途建築物で、その床面積の合計が500平方メー
トル以上1,000平方メートル以下のもの
(設置者の責務)
第3条 対象建築物を設置しようとする者は、当該対象建築物を県条例第13条に定める整
備基準(以下「整備基準」という。)に適合させるよう積極的に努めなければならない。
(設置の届出及び指導等)
第4条 対象建築物を設置(その内容の変更を含む。)しようとする者は、県条例第14条
に定める特定施設の設置の届出の例により、市長に届け出て、その内容について指導及
び助言を受けるものとする。
(工事完了の届出)
第5条 前条の届出をした対象建築物の設置者は、当該届出に係る対象建築物の設置の工
事が完了したときは、県条例第16条に定める特定施設の工事の完了の届出の例により、
市長に届け出なければならない。
(既存の対象建築物の所有者等の責務)
第6条 この要綱の施行の際現に存する対象建築物を所有し、又は管理する者は、当該対
象建築物を整備基準に適合させるよう積極的に努めなければならない。
(機能の維持)
第7条 整備基準に適合した対象建築物を所有し、又は管理する者は、当該適合した部分
の機能を維持するよう努めなければならない。
附 則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
(建築指導課)
奈良市在宅重度心身障害者介護手当支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下「障害者」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に対し、在宅重度心身障害者介護手当
(以下(介護手当」という。)を支給することによってその労をねぎらい、あわせて障害
者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによ
る。
(1)障害者、奈良県療育手帳Aの交付を受け、その障害のため日常生活において常時介
護を必要とする状悪にある者又は身体障害者手帳1種1級の交付を受け、その障害の
ため常時臥床し、日常生活において常時介護を必要とする状態にあり、かつ、奈良市
内に住所を有するもの。
(2)介護者、障害者を介護する者をいい、障害者を2人以上の者が介護するときは、主
として介護する者をいう。
(支給要件)
第3条 介護手当は、市内に住所を有し、障害者と同居(同居していないが同居と同様の
状態を含む。)している介護者に対して支給する。
(介護手当の額)・(※年度により、変更する場合がありますので空白にしてあります。)
第4条 介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、障害者1人につき
円とする。
(申請の手続)
第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、在宅重度心身障害者介護手当認定申請書
(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。ただし、
奈良県療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAと表示されているも
のについては、第2号の書類の添付は要しないものとする。
(1)申請者及びその者が介護する障害者の住民票の写し。
(2)障害者が第2条第1号に鋭定する状態にあることを証する医師の診断書(第2号様
式)
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、在宅重度心身障害者介護状況調査
書(第3号様式の1又は第3号様式の2)を作成する。
3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、必要な審査を行い、受給資格を有
すると認定したときは、在宅重度心身障害者介護手当受給資格認定書(第4号様式)を
受給資格を有しないと認めたときは、在宅重度心身障害者介護手当認定申請却下通知書
(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(受給資格の喪失)
第6条 前条の規定により介護手当の受給を有すると認定された者(以下「受給権者」と
いう。)が、次の各号の1に該当することになつたときは、当該各号に該当することと
なつた日にその受給資格を喪失するものとする。
(1)第3条の各号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
(2)受給者の介護する障害者が死亡したとき。
(3)受給権者の介護する障害者が、第2条第1号の規定に該当しなくなつたとき。
(届出)
第7条 受給権者は、次に掲げる各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみや
かに当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1)前条の規定に該当することとなつたとき在宅重度心身障害者介護手当受給資格喪失
届(第6号様式)並びに受給権者及び当該受給権者が介護する者の住民票の写し
(2)住所又は氏名を変更したとさ、住所(氏名)変更届(第7号様式)
(支給期日)
第8条 介護手当は、受給権者が第5条に定める規定により申請した日の属する月の翌月
から第6条に定める規定により受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。
(支給方法)
第9条 介護手当は、毎年度3回に分けて支給する。
(受給資格に関する調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給権者に対して受給資格を証する書類の
提出を求め、その資格の存否を調査するものとする。
(介護手当の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により介護手当の支給を受けた者があるときは、
その全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、介護手当の支給に開し必要な事項は、市長が別に
定める。
附 則
この要綱は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
(厚生課)
奈良市在宅重度身体障害者配食サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、食事の調理が困難な在宅の重度の身体障害者に対し、在宅重度身体
障害者配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を実施し、当該身体障害者
の自立と健康の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 配食サービスは、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により利用者1人
当たりおおむね週5日、昼食の提供を行うとともに、配食時に当該利用者の安否を確認
し、健康状態等に異常が認められる場合は保健、医療及び福祉のサービスの提供機関等
へ連絡を行う事業とする。
2 配食サービスは、社会福祉法人あけぼの会(以下「委託先」という。)に委託して行
うものとする。
(対象者)
第3条 配食サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に
住所を有する在宅の重度の身体障害者(以下「障害者」という。)の単身世帯、障害者
のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、身体上の障害及び疾病等の理由により食事
の調理が困難な者とする。
2 前項の規定にかかわらず、奈良市在宅老人配食サービス事業実施要綱(平成6年奈良
市告示第97号)の適用を受けて配食サービスを受ける者は、対象者としない。
(利用の申込み)
第4条 配食サービスを利用しようとする対象者又はその養護者は、在宅重度身体障害者
配食サービス利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、配食サービスの利用の可否を決定し、在
宅重度身体障害者配食サービス利用決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知
するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用者を決定したときは、委託先の長に対し、在宅重度身
体障害者配食サービス利用者決定通知書(別記第3号様式)に前条の申込書の写しを添
えて通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 ’
(1)配食サービスを必要としない日ができたときは、その日の2日前までに委託先の長
に連絡すること。
(2)配食サービスを必要としなくなったときは、直ちに市長に連絡すること。
(3)食後の食器類は、清潔を保つために簡単に洗っておくこと。
2 前項第1号又は第2号の連絡がないときは、利用者に次条の利用料の負担を求めるこ
とがある。
(利用料)
第7条 利用者は、食材料費の実費を負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、配食サービスの実施について必要な事項は、その
都度市長が定める。
附 則
この告示は、平成9年6月5日から施行する。
(厚生課)
奈良市在宅重度心身障害者理容サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者に対し、在宅重度心身障害者理容サービス
(以下「理容サービス」という。)を実施し、当該障害者の保健衛生の増進と気分転換を
図るとともに、介護家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 理容サービスは、理容師が次条の対象者の居宅を訪問して、頭髪の刈り込み及び
顔そりを実施するものとする。
2 理容サービスの実施回数は、対象者1人当たり年2回を限度とする。
3 理容サービスは、奈良県理容環境衛生同業組合奈良支部(以下「委託先」という。)
に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 理容サービスを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住
所を有し、著しく重度の障害の状態にあり、居宅において常時臥床の状悪のため理容所
で理容を受けることが困難な者とする。
2 前項の規定にかかわらず、奈良市在宅老人理容サービス事業実施要綱(平成2年祭良
市告示第243号)の適用を受けて理容のサービスを受ける者は、対象者としない。
(利用の申込み)
第4条 理容サービスを受けようとする対象者の介護者は、在宅重度心身障害者理容サー
ビス事業利用申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の申込みを受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めた
ときは、理容サービスの利用を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、在宅重度心身障害者理容サービス事業利用決定通
知書(別記第2号様式)により、申込者及び委託先に通知するものとする。この場合に
おいて、委託先への通知には、当該通知書に前条の申込書の写しを添えるものとする。
3 市長は、第1項の決定をした対象者(以下「利用者」という。)の介護者に在宅重度
心身障害者理容サービス利用券(別記第3号様式。以下「利用券」という。)を交付す
るものとする。
(利用方法) ・
第6条 理容サービスの利用は、委託先と利用者の介護者において、利用日を調整するも
のとする。
2 利用者の介護者は、利用者が理容サービスを受けたときは、その都度利用券を委託先
に手渡すものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者の介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)理容時における事故を防止するため、健康状態に留意し、必要に応じ医師の診断を
受けさせること。
(2)理容サービスの利用に当たっては、必ず付き添い、協力すること。
(3)病気その他の理由で理容サービスを受けることができなくなったときは、直ちにそ
の旨を委託先に連絡すること。
(届出)
第8条 利用者の介護者は、利用者が第3条に泉定する要件に該当しなくなったとき、又
は理容サービスが必要でなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければなら
ない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、利用者が第3条に洩走する要件に該当しなくなったとき、又は利用者の
介護者が第7条各号に掲げる事項を守らないときは、理容サービスの利用の決定を取り
消すものとする。
2 市長は、前項の曳走により理容サービスの利用の決定を取り消したときは、利用者の
介護者及び委託先に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、理容サービスの実施に関し必要な事項は、その都
度市長が定める。
附 則
この告示は、平成7年6月2日から施行する。
奈良市在宅重度身体障害者緊急通報システム実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし等の重度身体障害者の居宅に緊急通信機器を設
置し、当該重度身体障害者の日常生活の緊急事態の発生時において速やかに救助活動を
実施すること(以下「緊急通報システム」という。)により、当該重度身体障害者の安
全を確保するとともに、その者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により緊急通報システムを利用することができる者は、市内に住所を有
する重度身体障害者であって、次のいずれかに該当し、かつ、日常生活を営むうえで常
時注意を要する状態にあり、その居宅に電話が設置されているものとする。
(1)ひとり暮らしの者
(2)その者の同居者も虚弱な者
2 前項の規定にかかわらず、奈良市在宅老人緊急通報システム実施要綱(昭和63年奈良
市告示第76号)第2条の規定に該当する者については、対象者としない。
(申請)
第3条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(別記
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請者の生活状況等を調査の上、緊
急通報システム利用の可否を決定し、その旨を緊急通報システム利用決定(却下)通知
書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(機器の給付)
第5条 市長は、前条の規定により利用決定した者(以下「利用者」という。)に対し、
緊急通信機器(以下「機器」という。)の給付(当該機器の設置工事を含む。)を行う。
(費用負担)
第6条 利用者又はその者を現に扶養する者は、機器の購入に要する費用の一部として重
度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(昭和47年7月18日付け社更第120号、厚生省社会局長通知)4の(2)に定める基準額を市長が指定する業者に支払わなければな
らない。
2 前項のほか、利用者又はその者を現に扶養する者は、緊急通報システムの利用に要す
る経費のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1)電話使用料(基本料金(付加料金を含む。)及び通話料をいう。)
(2)機器の電池代
(3)機器の修繕料
(機器の管理)
第7条 利用者は、機器の現状を変更し、又は他に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供す
る等、この要綱の目的以外に使用してはならない。
(申請事項の変更等の届出)
第8条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を緊急通報システム申
請事項変更・資格喪失・辞退届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならな
い。
(1)住所その他申請事項に変更があったとき。
(2)第2条の泉定に該当しなくなったとき。
(3)緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(利用の中止)
第9条 市長は、前条第2号若しくは第3号の泉定による届出があったとき、又は利用者
若しくはその者を現に扶養する者がこの要綱に違反したときは、緊急通報システム利用
中止決定通知書(別記第4号様式)により利用者に通知し、機器を撤去するものとする。
附 則
この告示は、平成7年8月1日から施行する。
(厚生課)
奈良市心身障害者(児)はり・きゆう等
施術料の助成に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者(児)に対し、はり・きゆう又はあん摩・マッサージ、
若しくは指圧の施術(以下「施術」という。)に要する費用(以下「施術料」という。)
の一部を助成することにより、心身障害者(児)の健康の維持増進と、併せてこれらの
施術者の生活の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により施術料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)
は、本市に居住し学校教育法(昭和22年法律第26号)第74条に規定する学校に就学している者及び精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条又は身体障害者福祉法(昭
和24年法律第283号)第5条に規定する施設に収容されている者については、その者の
保護者(親権を行う者又は後見人等をいう。)が本市に居住し、かつ次の各号の一に該
当する者とする。
(1)身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級・
2級又は3級に該当する者
(2)児童相談所又は精神薄弱者更生相談所において、重度の精神薄弱と判定された者
(助成の範囲)・(※年度により金額を変更する場合がありますので空白にしてあります。)
第3条 施術料の助成は、対象者が第8条に挽定する施術機関で施術を受けた場合におい
て、1回の施術につき 円とし年間12回を限度として行う。
(助成券)
第4条 施術料の助成を受けようとする者は、あらかじめ奈良市心身障害者(児)はり・
きゆう等施術料助成申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、施術料の助成を受けることが
できる者と認めた場合は、当該申請者には心身障害者(児)はり・きゆう等施術料助成
券(別記第2号様式 以下「助成券」という。)を交付するものとする。
3 助成券の再交付は、特別の理由があると市長が認めた場合を除くほか、行わないもの
とする。
(助成の方法)
第5条 施術料の助成は、第3条に挽定する助成の範囲において施術機関に支払うことに
よつて行われたものとする。
(助成金の支払)
第6条 前条の規定による施術料の支払いを受けようとする施術機関は、1箇月ごとにま
とめて、奈良市心身障害者(児)はり・きゆう等施術料請求書(別記第3号様式)に助
成券を添付し施術を行つた日の属する月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求のあつた月の末
日までに施術機関に支払うものとする。
3 市長は、偽りその他不正な手段により施術料の助成を受けた者があるときは、その者
から、その助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(施術を受ける方法)
第7条 対象者は、施術機関において施術を受けようとするときは、助成券を当該施術機
関に提出しなければならない。
(施術機関)
第8条 施術機関は、本市内であん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゆう師等に関す
る法律(昭和22年法律第217号)に基づき、はり・きゆう、又はあん摩・マッサージ、
若しくは指圧を業とする者で、本市の登録を受けたものとする。
2 前項の登録を受けようとする者は、奈良市心身障害者(児)はり・きゆう等施術機関
登録申請書(別記第4号様式)に、当該業務の免許証の写しを添えて、市長に登録の申
請をしなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、登録を認めたときは、奈良
市心身障害者(児)はり・きゆう等施術機関登録証(別記第5号様式)を当該申請者に
交付する。
4 施術機関は、その登録を辞退しようとするときは、その1箇月前までにその旨市長に
届け出なければならない。
5 市長は、施術機関が施術料について偽りその他不正な請求等があつたときは、その登
録を取り消すことができる。
(その他)
第9条 その他この要綱の施行に関して必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
この告示は、昭和54年1月1日から施行する。
(厚生課)
奈良市身体障害者福祉電話設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の身体障害者(以下「重度障害者」という。)に対して身体障
害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置し、重度障害者のコミュニケーショ
ン及び緊急連絡の手段の確保を図り、もつて重度障害者の福祉の増進を図ることを目的
とする。
(設置対象者)
第2条 福祉電話の設置対象者は、本市に居住し、現に電話を保有しない低所得世帯(原
則として所得税を課せられていない世帯をいう。)に属する外出困難な在宅の重度障害
者であつて、福祉電話を設置する必要があると認められるものとする。
2 前項の「外出困難な在宅の重度障害者」とは、身体障害者手帳の交付を受けた者で次
の各号の一に該当するものをいう。
(1)下肢又は体幹の機能障害で、その障害の級別が1級又は2級の者
(2)心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害でその障害の級別が1級の者
(設置の申請)
第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、身体障害者福祉電話設置申請書(様式1
以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(設置の決定)
第4条 市長は、前条の洩定により申請書を受理したときは、申請書に基づき設置の可否
を決定し、設置の必要があると認めたときは、身体障害者福祉電話設置決定通知書(様
式2以下「決定通知書」という。)により、設置の必要がないと認めたときは、身体障
害者福祉電話設置却下通知書(様式3)により、その旨を申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 市長は、前条の規定により設置決定通知を受けた者(以下「対象者」という。)
と、身体障害者福祉電話設置契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(福祉電話加入権の譲渡)
第6条 市長は、対象者より福祉電話加入権の譲渡に係る申し出があつたときは、速やか
に譲渡の要否を決定し、その結果を申出者に対し通知するものとする。
2 市長は、福祉電話を譲渡することに決定したときは、当該対象者との間に福祉電話加
入権の再売買予約を付した身体障害者福祉電話加入権売買契約書(以下「売買契約」と
いう。様式第4号の2)により、契約を締結しなければならない。’
この場合おいては、前条の規定の適用はないものとする。
(料金等の負担)
第7条 福祉電話の設置に要する経費及び基本料は、市の負担とする。
2 通話料及びその他の経費は、対象者の負担とする。
(管理義務)
第8条 対象者は、善良なる管理者の注意をもつて福祉電話の維持管理するとともに、転
貸又は担保等設置の目的外に使用してはならない。
(設置の取消返還)
第9条 市長は、対象者が次の各号の一に該当したときは、設置決定を取り消し又は設置
した福祉電話を返還させることができる。
(1)第2条の挽定に該当しなくなつたとき。
(2)虚偽の申請によつて福祉電話の設置を受けたとき。
(3)対象者が、第7条により負担すべき額の支払いを怠つたとき。
(4)第8条に挽定する管理義務に違反したとき。
(5)その他、特に市長が福祉電話を設置する必要がないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により福祉電話の設置を取り消し又は返還させる場合は、身体障
害者福祉電話設置解除通知書(様式第5号)により対象者に通知するものとする。
(届出の義務)
第10条 対象者は、申請書に記載した事項に変更があつたときは、速やかに市長に身体障
害者福祉電話変更届(様式第6号)により届け出なければならない。
(福祉電話の活用)
第11条 市長は、関係機関及び地域住民の協力を得て、電話による各種の相談及び助言並
びにその他必要と認められるサービスを行い、福祉電話の設置の目的が達成されるよう、
その活用に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和52年12月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の奈良市身体障害者福祉電話設置要綱第5条の規定に基づいて、
身体障害者福祉電話貸借契約を締結した者は、昭和52年12月10日までに、この要綱による改正後の祭良市身体障害者福祉電話設置要綱(以下「新要綱」という。)第6条第2
項の規定による売買契約を締結しなければならない。
3 当分の間、新要綱第4条の曳走に基づき福祉電話設置決定通知を受けた者は、新要綱
第5条に挽定にかかわらず、新要綱第6条第2項の挽定よる売買契約を締結しなければ
ならない。
(厚生課)
奈良市みどりの手帳(有朋)交付要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、身体障害者(児童を含む。以下同じ)に対して、みどりの手帳(有
朋)を交付し、自立更生への助長と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対 象)
第2条 この手帳は、身体障害者手帳の交付を受けた者であつて、奈良市に居住する者に
交付する。
(交付の申請)
第3条 手帳の交付を受けようとする者は、有朋手帳交付申請書により、市長に申請する
ものとする。
(手帳の再交付)
第4条 手帳の交付を受けた者は、手帳を紛失又は破損したときは、速やかに有朋手帳再
交付申請書により、市長に手帳再交付を申請するものとする。
(氏名等変更の届出)
第5条 手帳の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、速やかに有朋手帳変更届に
より市長に届け出しなければならない。
(1)氏名を変更したとき。
(2)住所を変更したとき。
(3)その他特別の事情のあるとき。
(手帳の返還)
第6条 手帳の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、速やかに有朋手帳返還届に
より市長に返還しなければならない。
(1)当該身体障害者が死亡したとき。
(2)当該身体障害者が市外に転出したとき。
(3)身体障害者手帳を返還したとき。
2 市長は、手帳の交付を受けた者が、次の各号の一つに該当するときは、手帳を返還
させることができる。
(1)手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2)虚偽の交付(再交付)の申請を行つたことが明らかとなつたとき。
(交付の記録)
第7条 手帳の交付状況は、手帳交付台帳により記録・整理するものとする。
(様 式)
第8条 この要綱における書類の様式は、次のとおりとする。
番号 該 当 事 由 様式番号 様 式 の 名 称
1 みどりの手帳(有朋)の様式 1号 有朋 手 帳
交付 の 申 請
2 再交付の申請 2号 有朋手帳交付(再交付)申請書
変 更 の 届 出
3 返 還 の 届 出 3号 有朋手帳変更(返還)届書
4 手 帳 の 交 付 4号 有朋手帳交付台帳
(適用年月日)
この要綱は、昭和45年5月1日から適用する。
(厚生課)
奈良市みどりの手帳「愛語」交付要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、精神薄弱者(児童を含む。以下同じ)の保護及び自立更生の援助を
図るとともに、精神薄弱者に対する社会の理解と協力を求めるため、精神薄弱者にみど
りの手帳「愛語」(以下「手帳」という。)を交付することを目的とする。
(対 象)
第2条 この手帳は、奈良市に居住する者で、児童相談所又は精神薄弱者更生相談所にお
いて精神薄弱者(IQ 75以下)と判定された者に対して交付する。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)、精袖薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)等の規定により、知事・市長の措置を受けて市外の施設に収容されている精神薄弱者は、市
内に住所を有するものとみなす。
(交付の申請)
第3条 手帳の交付を受けようとする者は、愛語手帳交付申請書に、児童相談所又は精神
薄弱者更生相談所の判定書を添付して、市長に申請するものとする。
ただし、特殊学級・養護学校及び精神薄弱者(児)施設に在籍する者は、その学校長
及び施設長の証明書にて判定書に代えることができる。
(手帳の交付)
第4条 市長は、申請を受けたときは、その内容を審査し、手帳交付の承認通知は、手帳
の交付をもって代えるものとする。
(再交付)
第5条 手帳の交付を受けた者は、手帳を紛失・破損したときは、速やかに愛語手帳再交
付申請書により市長に手帳の再交付を申請するものとする。
(手帳の記載事項) .
第6条 手帳には、次の事項を記載する。
(1)精神薄弱者の氏名・生年月日及び現住所
(2)精神薄弱者の保護者の氏名・現住所及び精神薄弱者との続柄
(3)精神薄弱の程度
(4)精神薄弱者の福祉に関する事項
(手帳の更新)
第7条 手帳の交付を受けた者が、次の各号の一つに該当するときは、市長に手帳の更新
を申請しなければならない。
(1)5歳以前において手帳の交付判定を受けた者が、12歳に達したとき。
(2)精神薄弱の程度に著しい変化が生じたと認められるとき。
(氏名等変更の届出)
第8条 手帳の交付を受けた精神薄弱者又はその保護者は、次の事由が生じたときは、速
やかに市長に届け出をしなければならない。
(1)氏名を変更したとき。
(2)住所を変更したとき。
(3)保護者を変更したとき。
(4)その他特別の事情のあるとき。
(手帳の返還)
第9条 手帳の交付を受けた精神薄弱者又はその保護者は、次の事由が生じたときは、速
やかに市長に返還しなければならない。
(1)当該精神薄弱者が死亡したとき。
(2)当該精神薄弱者が市外に転出したとき。
(3)第7条の規定による手帳の更新に係る申請に基づき再判定の結果、当該精神薄弱者
が知能指数76以上と判定されたとき。
(交付の記録)
第10条 手帳の交付状況は、手帳交付台帳により記録整理するものとする。
(様 式)
第11条 この要綱における書類の様式は、次のとおりとする。
該 当 事 由 様式番号 様 式 の 名 称
愛語手帳の様式 1号 みどりの手帳「愛 語」
交 付 の 申 請
再交付の申請 2号 愛語手帳交付(再交付)申請書
更 新 の 申 請
判定機関の判定 3号 判定書(愛語手帳用)
変 更 の 届 出
返還の届出 4号 愛語手帳変更(返還)届
手 帳 の 交 付 5号 愛語手帳交付台帳
(適用年月日)
この要綱は、昭和46年10月1日から施行する。
(厚生課)
奈良市点字図書給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障害者に対し、点字図書を給付することにより、点字図書によ
る情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 点字図書の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に
住所を有し、主に情報の入手を点字によっている18歳以上の視覚障害者とする。
(対象図書)
第3条 給付の対象となる点字図書は、次に掲げるものとする。
(1)月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書(以下「単行点字図書」という。)
(2)点字新聞
(給付の限度)
第4条 点字図書の給付は、次の各号に掲げる点字図書の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める数を限度とする。
(1)単行点字図書
対象者1人につき、1年度当たり6タイトル又は24巻とする。ただし、辞書等一括
して購入しなければならないものは、巻数にかかわらず、1巻と計算するものとする。
(2)点字新聞
対象者の属する世帯1世帯につき、1年度当たり1紙とする。
(出版施設)
第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、平成4年1月31日社更第26の1 号
厚生省社会局厚生課長通知により指定された点字図書給付対象出版施設(以下「出版施
設」という。)とする。
(給付台帳への登録)
第6条 点字図書の給付を受けようとする者は、あらかじめ市窓口において、点字図書の
給付の対象者として点字図書給付台帳(以下「給付台帳」という。)への登録を受けな
ければならない。
(給付の申請)
第7条 前条の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、点字図書の給付を受けよ
うとするときは、あらかじめ出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の点字図書発
行証明書(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書により市長に郵送等
で給付を申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、証明書の記載事項を確認の上、給付台帳に必要
事項を記載するとともに、証明書に証明印を押印し、当該登録者に交付するものとする。
3 前項の規定により証明書の交付を受けた登録者は、その証明書に第9条の自己負担額
を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
(公費負担の支払)
第8条 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認の上、公費負担額(点字
図書の価格から次条の自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする○
(自己負担)
第9条 点字図書の給付を受ける者は、次の各号に掲げる点字図書の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める金額を負担しなければならない。
(1)単行点字図書 証明書に記載されている自己負担額(その一般図書の購入価格に相
当する額)
(2)点字新開 その価格の5分の1に相当する額
(届出の義務)
第10条 登録者が、次のいずれかに該当するときは、本人又はその者の親族等は、速やか
に市長に届け出なければならない。
(1)第2条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2)死亡したとき。
(3)住所又は氏名を変更したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、点字図書の給付に関し必要な事項は、その都度市
長が定める。
附 則
(施行期日等)
1この告示は、平成7年6月2日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に給付台帳に登録されている者については、第6条の規定に
より登録を受けたものとみなす。
3 平成7年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に行われた点字図書の給付
の申請その他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
(厚生課)
奈良市心身障害児就学指導委員会規則
昭和53年10月23日
数育委員会鋭則第12号
(目 的)
第1条 心身に障害をおわされている幼児、児童及び生徒の就学などの適正を図るため、
奈良市心身障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、奈良市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次
に掲げる事項について調査審議を行う。
(1)小学校、中学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部に就学し
ようとする者並びに在学する児童及び生徒で、心身に障害をおわされている者の検査、
診断及び就学指導に関すること。
(2)心身に障害をおわされている幼児並びに前号の児童及び生徒(以下これらを「心身
障害児」という。)の心身の障害に関する教育相談及び教育についての啓発、指導に
関すること。
(3)その他必要な事項
(組 織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、その委員は、次の各号に掲げるもののうちか
ら教育委員会が委嘱または任命する。
(1)関係行政機関の職員
(2)関係教育機関の職員
(3)医 師 .
(4)学識経験者
(任 期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該
職にある期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり、議事を整理する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決す
る。
4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴
くことができる。
(調査委員)
第7条 委員会に、心身障害児についての必要な事項を調査させるため調査員を置くこと
ができる。
2 調査員は、教育委員会が委嘱する。
(専門部会)
第8条 委員会に、専門事項について調査協議させるため、必要に応じ、専門部会を置く
ことができる。
2 専門部会は、委員及び調査員をもって構成する。
(庶 務)
第9条 委員会の庶務は、教育委貞会事務局教育総務部指導課で処理する。
第10条 この泉別に定めるもののほか、委員会の運営に閑し必要な事項は、教育長が定め
る。
附 則
この規定は、公布の日から施行する。
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